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・各種保険対応について

健康保険取り扱い(受領委任)が可能です

日常生活で発生した急性・亜急性期の骨折・脱臼・打撲・捻挫・挫傷(肉離れ等)は健康保険取り扱いが可能です。(骨折・脱臼は初回処置以降は医師の同意が必要となります)

肩・腰・ひざの痛み・スポーツ障害などでお困りの方ご相談ください。

取り扱い保険

・国民健康保険
・政府管掌保険(協会けんぽ) ※一般的な社会保険です
・組合保険
・高齢者医療保険(前期・後期医療制度)
・共済保険
・労災保険
・生活保護
・母子家庭等医療費助成制度
・乳幼児医療費助成制度
・自賠責保険(交通事故の保険) 

初診時と毎月の月初めは必ず保険証をお持ちください。

健康保険取り扱い上の注意点

健康保険は治療を目的としたものであり、慢性症状や慰安目的の施術希望、痛みは無いけど体の歪みが気になるというケースは健康保険の適応対象とはなりません。負傷の原因を正確に伝えていただくようお願いいたします。

保険施術は、「受領委任払い制度」が適応されており、一部負担金は、窓口でお支払いをいたしますが、病院・医院などの医療機関と同じく一部負担金のみの支払いで済みます。残りの保険料金を保険者に請求するため、患者さんに代わって柔道整復師に委任しますという署名(サイン)が必要となります。

医療控除の対象

柔道整復師による施術の対価は医療費控除の対象となる医療費として認められており、治療を目的とした施術は医療費控除の対象となります。ただし、疲れを癒したり、体調を整えるなど。治療に直接関係のないものは対象になりません。
医療費控除の申請には領収書が必要となります。領収書は大切に保管してください。
医療費控除については最寄りの税務署にご相談ください。